同僚の冨岡議員に成りかわりまして、しっかりと責任を果たしたい、こう思っているところでございます。 まず、早速ですので、緊急事態宣言が出されました。きょうのニュースによると、更に中部、関西圏にも政府が拡張を検討しているということでございます。
先日、以前もですが、自民党の冨岡議員からも有床診療所の件で御質問がありました。きょうはちょっと、有床診療所の件につきまして御質問をさせていただきたいと思います。 言うまでもなく、超高齢化社会の中で、そのピークはこれから二十数年後だと言われております。さらに、少子化も加わって、年々ふえる医療費初め社会保障関連の費用は、日本の財政を今後もさらに圧迫することが懸念されている。
しかし、一方で、六月五日の衆議院の厚生労働委員会の答弁の中で、冨岡議員は、井上議員、とかしき議員、川内議員、岡本議員への答弁でこのようにおっしゃっています。「提出者としては、脳死は一般に人の死であるという考え方を前提として組み立てて、この案を提出しているところであります。」、「提出者としては、脳死は一般に人の死であるという考え方を前提としてこの改正案を提出しております。」
提出者は、小児の長期脳死例について、これはおととい冨岡議員がお話しになりましたが、無呼吸テストや時間を置いての二回の検査が実施されているわけではございませんというふうに答弁をされたんですね。
○冨岡議員 お答えいたします。 脳死判定というのは法的脳死判定ということでよろしいのですね。 それは、臓器移植法に関してだけ法的脳死判定が行われることになります。一般に行われているのは臨床的脳死判定と、区別して使わせていただきます。
○冨岡議員 脳死判定というのは、臨床的にやる場合と、脳波だけを恐らくとって、それがフラットになっているかどうかを簡便的にやっている場合が多いと思います。救命救急センターでは恐らくそういうことをやっているでしょう。 ただその場合でも、臨床的には深昏睡状態ということで、そこで一般的には、その状態で家族にそれを説明する場合もあります、これは先生も御存じだと思いますけれども。
○冨岡議員 これは、診療行為でそういう検査をすることは生体にやはり少し侵襲を加えるということは、先生、そういう検査がたくさんあるということは御存じだろうと思います。したがって、その臨床的な脳死の、脳波の検査と言った方がいいんでしょうか、それは簡便的にやる場合はたくさんあります。
先週の審議でも冨岡議員も触れておられましたし、先ほど大臣からも御指摘ございましたけれども、本日四月十五日は今年度最初の年金の支払い日に当たります。社会保険庁に確認いたしますが、受給者の方への年金の支払い、きちんと行われているでしょうか。
そのことを、これはよく冨岡議員もおわかりでございますが、お互いに共有してしっかり、そのことだけは最初に、ちょっと余分でございますけれども、田村委員長の御指名をいただきまして述べさせていただいたわけでございます。
それは、先ほどの冨岡議員の質問にもありましたが、この法案を成立させて何が変わるのか、どのように変わるのかということが次の問いとして、がん患者の方々から、当然私たち議員も政府も問われてくるわけであります。 私たち民主党も、この法案をつくる過程で、仙谷議員を先頭に、四年間、がん患者の方々と意見交換をし、また、がん患者の大集会にも我が党の議員も出席させていただき、思いを酌み取ってまいりました。
自民党の冨岡議員からも、この法案は生存権にかかわる部分があるという発言もございました。朝からずっと園田議員と厚生労働省の方とのやりとりも聞いておりましたが、恐らくここにいらっしゃる方、皆さん一致した意見は、なぜ税方式で応益負担なんだ、そんなことをやっている国は世界にあるのかと。このことは日本じゅうの学者の方も、はっきり言って日本じゅうの政治関係者も首をひねっているのではないかと思います。